マメ知識

TSマーク付帯保険が変わりました。

こんにちは。

自転車の保険について調べ始めるとときどき出てくる「TSマーク」
これを保険商品と勘違いしているパターンも見かけるのですが、こいつ自体が保険商品なのではなくてあくまで後述する整備をし、安全が確認された自転車に対して貼られるマークが「TSマーク」でそこに保険が「付帯」しているというものなのです。

まずは下記リンクが「公益財団法人 日本交通管理技術協会」のTSマークに関するサイトです。
https://www.tmt.or.jp/safety/index8.html

そもそもTSマークって何なのさ

TSマークとは…

1.TSマーク(自転車向け保険)とは
自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、このマークには賠償責任保険と傷害保険等が付いています(付帯保険)。
※「TS」は、TRAFFIC SAFETY(交通安全)の頭文字をとったものです。

https://www.tmt.or.jp/safety/index2.html

「自転車安全整備制度」は、自転車を利用する人の求めにより自転車安全整備店の自転車安全整備士が、自転車の点検整備を行い、その自転車が道路交通法令等に定める安全な普通自転車であることを確認したときに、その証としてTSマーク(傷害保険・賠償責任保険付)を貼付するもの。また、その時に自転車の利用者に交通ルールや正しい乗り方等を指導し、自転車の安全利用と自転車事故の防止を図るとともに、被害者の救済に資することを目的とする制度です。

https://www.tmt.or.jp/safety/index.html#02

 

自転車安全整備店は、TSマークを取り扱うことができる自転車店のことで、自転車安全整備士が勤務しています。自転車安全整備店になるには、公益財団法人日本交通管理技術協会に登録申請をして、審査を受けなければなりません。登録されると、自転車安全整備店の章(店章)が貸与されるので事業所の見易い場所への掲出や、3年毎の登録の更新が義務付けられています。

https://www.tmt.or.jp/safety/index.html#02

ということで「自転車安全整備店」として登録された店舗で「自転車安全整備士」の資格者が安全な普通自転車であることを確認したときに貼ることができるマーク、いわば整備済み章とも言えると思います。
※私自身も自転車安全整備士の資格は有していますが自転車安全整備店として店舗を構えていませんのでTSマークを貼ることはできません。

そしてこのマークには賠償責任保険と傷害保険等が付いています(付帯保険)。
その内容は以下のとおりです。

TSマーク付帯保険とは (自転車の保険)
(1) TSマークに付帯された保険です。
(2) 保険は、点検基準日と自転車安全整備士番号が記載された保険有効期間中のTSマーク貼付自転車に搭乗中の人が対象となります。
(3) 保険契約は、当協会と三井住友海上火災保険(株)を幹事会社とする損保会社との間で締結しています。
(4) 保険の有効期間は、TSマークに記載されている点検基準日から1年間です。

https://www.tmt.or.jp/safety/index2.html

TSマークに付帯された保険ということで対象者は持ち主ではなく、搭乗者になります。
つまりその自転車を使っている方なら本人でも家族でも友人でも対象になります。
通常の損保だと契約者自身にかかるものが多いと思いますので、ここが一番のポイントです。

TSマークの種類

TSマークにはいままで2種類のシールがありました。

・赤シール(第2種)
・青シール(第1種)の2種類でした。
※厳密に言うと電動アシスト自転車の形式認定したものに旧緑シール(なぜ旧なのかは後述)がありましたがこちらには保険は付帯しません。

・赤と青の違いは支払われる金額の違いです。赤>青の関係で整備を含めた貼り付け料金も同様の関係

引用が多くなってしまったので詳しい違いは下記リンクからご確認ください。

https://www.tmt.or.jp/safety/index2.html

ところで赤と青の
賠償責任補償の支払対象は「死亡又は重度後遺障害1級から7級」、
障害補償については「死亡若しくは重度後遺障害(1~4級)」とあります。
ちょっと聞き慣れない文言ですよね。

先述の日本交通管理技術協会のサイトには
「※重度後遺障害の等級は、自動車損害賠償保障法に定める等級に該当します。」とあり、等級表にリンクがしてあります。(リンク先はPDFになっています)
等級表はこちら

表を確認していただくと分かる通り、かなり重篤な後遺障害にならないと補償の対象にならないということでした。
つまりみなさんが思い浮かぶような自転車で転倒して擦過傷や打撲で通院は対象外ということです。
この辺をしっかり理解した上で整備を依頼し、TSマークの貼付を受けていたのなら良いですが、「普通の保険みたいなもの」という認識だと、イザというときに大変なことになってしまう可能性があります。

そんな中、令和4年12月1日より緑マーク(第三種)が運用開始になりました。
先程の電動アシスト自転車の形式認定シールと混同の恐れがあるのでここではあえて「新・緑マーク」と呼ばせていただきたいと思います。(オフィシャルなネーミングではないです。勝手に呼んでます)

こちらは赤・青マークの賠償責任補償の対象を拡大し「死亡・傷害 ※示談交渉サービス付き」となりました。

緑色TSマークは、示談交渉サービスが付いています。
赤色・青色TSマークには、示談交渉サービスが付いていませんが、緑色TSマークには、示談交渉サービスが付いています。
「示談交渉サービス」とは、保険金支払いの対象となる賠償事故について、保険会社がTSマークが貼付された自転車に搭乗中の方などの代わりに示談交渉を行ってくれるサービスです。ただし、自転車の搭乗者が業務中の場合は、示談交渉サービスは提供されません(賠償責任補償の保険金は支払われます。)。

https://www.tmt.or.jp/safety/index2.html

保証の対象がぐっと身近なものになりました。
もちろん事故を起こさず保険のお世話にならないことが望ましいのですが、万が一の際にしっかりとご自身の目的にあったものかは加入の際にしっかりと内容と実情を把握しておくことが必要です。

お近くの「自転車安全整備店」は下記リンクから検索できます。

https://www.tmt.or.jp/safety/index1.html

お店ごとにどの色のシールの取り扱いがあるかわかるようになっています。
(お店ごとに扱うシールは一種類のみです)
料金は整備を伴う実勢価格になっていますのでご利用になる店舗様に事前に問い合わせてみると良いと思います。
事例としては状態の悪い自転車の場合、そのままでは「安全な普通自転車」と確認できず、整備(修理)の提案があることもあります。その場合修理金額も上乗せになりますので、実車を持参の上相談されることをおすすめします。

ご利用者にとってTSマークがいいのか、通常の損保がいいのかはそれぞれかと思います。
ちょっとふんわりしていてわかりにくかったTSマークを知っていただくきっかけになれば幸いです。

念の為…
このBlogはTSマークを正しく理解していただく助けになればと投稿しました。
TSマークを否定も肯定もしません、保険商品はご自身で情報を集めてご判断ください。

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